現行制度の下で、在留資格「介護」は養成施設で2年以上 学び、介護福祉士の資格を取った人に限って認められてい る。政府は、特定技能を創設する出入国管理法(入管法) 改正案が成立したら、法務省令を改正して「特定技能1号 」からの移行を可能にする。
政府は在留資格「介護」があることから、熟練技能を持 つ人を対象に長期滞在を認める「特定技能2号」を介護で は設けないとしていたが、この日の厚労委で「特定技能1 号」からの移行の流れについて具体的に説明した。(朝日 新聞記事から)
2018年11月30日の国会でのこと。…
特定技能1号で介護を3年以上行った外国人が介護福祉 士を取得した場合、在留資格介護に移行できると説明しま した。私は、在留資格介護は高度技術専門職なので、学卒要件 は変わらないと思っていましたが、「介護福祉士」があれ ば在留資格介護がとれるとのこと。
在留資格介護を制度化した国会答弁では時の法務大臣が「 技能実習で介護福祉士をとっても在留資格介護には移行で きない」と答えていました。たった1年数か月で、どんど ん政策を変えていく。これでは誰を信頼していればよいかわからなくなります 。でも現実は、EPAでえさ(かなり知的水準が高く、十 分な介護福祉士国家試験対策を行っていること)合格率は 50%以下。ましてや日本語能力が相対的に低い事が予想 される「特定技能1」の外国人が、介護福祉士を合格でき ることはかなり厳しいと思います。しかし道は開かれてしまった。
政府は在留資格「介護」があることから、熟練技能を持
2018年11月30日の国会でのこと。…
特定技能1号で介護を3年以上行った外国人が介護福祉
在留資格介護を制度化した国会答弁では時の法務大臣が「
では、養成校で学び介護福祉士を取得する『実利』は何か
大事なのは、学校で何を学ぶのか。学校を卒業した外国
私は国の政策がどうであれ、教育にかかわるものとして