特定技能1号」の外国人、在留資格「介護」へ移行可能

現行制度の下で、在留資格「介護」は養成施設で2年以上学び、介護福祉士の資格を取った人に限って認められている。政府は、特定技能を創設する出入国管理法(入管法)改正案が成立したら、法務省令を改正して「特定技能1号」からの移行を可能にする。
政府は在留資格「介護」があることから、熟練技能を持つ人を対象に長期滞在を認める「特定技能2号」を介護では設けないとしていたが、この日の厚労委で「特定技能1号」からの移行の流れについて具体的に説明した。(朝日新聞記事から)
2018年11月30日の国会でのこと。
特定技能1号で介護を3年以上行った外国人が介護福祉士を取得した場合、在留資格介護に移行できると説明しました。
私は、在留資格介護は高度技術専門職なので、学卒要件は変わらないと思っていましたが、「介護福祉士」があれば在留資格介護がとれるとのこと。
在留資格介護を制度化した国会答弁では時の法務大臣が「技能実習で介護福祉士をとっても在留資格介護には移行できない」と答えていました。たった1年数か月で、どんどん政策を変えていく。これでは誰を信頼していればよいかわからなくなります。でも現実は、EPAでえさ(かなり知的水準が高く、十分な介護福祉士国家試験対策を行っていること)合格率は50%以下。ましてや日本語能力が相対的に低い事が予想される「特定技能1」の外国人が、介護福祉士を合格できることはかなり厳しいと思います。しかし道は開かれてしまった。

では、養成校で学び介護福祉士を取得する『実利』は何かと問うと、経過措置の間は介護福祉士試験に受からなくても介護福祉士に確実になれるし、またこの経過措置は延長されるでしょうから、当面は介護福祉士になれるということでしょうか?それはあくまでも表面的な問題。

大事なのは、学校で何を学ぶのか。学校を卒業した外国人介護福祉士はそうでない人と一体何がどう違うのかをはっきりさせることでしょう。そしてそれは現場にとってもまた利用者を含めて私達にとってもどのような意義があるかを明らかにすることだと思います。この議論は古くて新しいし、新しくもあるが、ずっと未解決な問題でもあります。

私は国の政策がどうであれ、教育にかかわるものとして、学校教育の意義を踏まえた外国人介護福祉士の養成や支援をぶれずに続けていきたいと思っています。もともと、少なくてもいいので質の高い・・少なくても利用者をバカにした行動を取れない、暴力や大声また暴言を振るわない穏やかな方・・・、さらには優秀な(エリート)外国人介護福祉士を養成したいと思っていたのですから・・・そのための学校教育の重要性を誰より(言い過ぎかな?)わかっているつもりでいるのですから・・・

 

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